[労働法]同一労働同一賃金 格差是正訴訟で非正規側敗訴(東京地裁)
同じ仕事をしながら正社員との給与格差があるのは不当だとして、鉄道の駅構内の売店で働く契約社員や元契約社員4人が、売店の運営会社に賃金の差額分など計約4,500万円の支払いを求めた訴訟で、今月23日、東京地方裁判所は、請求をほぼ全面的に棄却する判決を言い渡したという報道がありました。
原告側の主張は、「売店では同じ仕事をしているのに、契約社員の年収は正社員の6割程度。福利厚生も全く異なる」、非正規社員への不合理な労働条件を禁止した労働契約法20条に違反するというものでした。
しかし、裁判長は、「売店業務に従事する正社員はごくわずかで、正社員の大半は会社の各部署で多様な業務に従事している。売店業務でも、正社員は複数の売店を統括する業務に従事するなどしているが、契約社員は同役職には就かない」と指摘。そのほか、正社員は配置転換や職種転換があるが、契約社員にはないことを示し、「業務内容や責任の度合いに照らすと、待遇の差は不合理とはいえない」と判断したようです。
“契約社員と正社員の間の責任の度合いが大きく異なる”というのがポイントといえそうです。