健康保険・厚生年金保険の被保険者氏名変更届・住所変更届の手続が変わりました !
協会けんぽに加入している従業員の方の氏名変更届の省略について!
健康保険・厚生年金保険の被保険者の氏名変更・住所変更手続きが変わりました!
■健康保険・厚生年金保険の被保険者氏名変更届・住所変更届の手続が変わりました
マイナンバー制度の導入により、平成30年3月から日本年金機構への被保険者の氏名変更届・住所変更届の提出が原則不要となりました。
被保険者の氏名・住所の変更情報については、日本年金機構がマイナンバーを活用して、地方公共団体システム機構(J-LIS)に変更情報の照会を行い、協会けんぽに情報提供を行います。
協会けんぽでは日本年金機構から提供を受けた変更情報をもとに氏名変更による新しい保険証の発行を行います。
■氏名変更に係る事業主の皆様へお願い
氏名変更届が不要となるため、届出によらない氏名変更の新しい保険証については、発行後事業主の皆様へ送付いたします。
新しい保険証が届きましたら、従業員の方へお伝えいただき、それまでお使いの旧保険証と交換の上、お渡しください。
旧保険証についてはお手数ですが、現行どおり日本年金機構までご返送くださいますよう、ご協力をお願いします。
なお、氏名変更後の新たな保険証のお届けから一か月程度経過しても、被保険者の方から旧保険証の提出がない場合など、保険証の交換が出来ない場合はお手数ですがその旨を送付状にご記載のうえ、ご加入の協会けんぽ支部へ保険証をご返送ください。
【全国健康保険協会:協会けんぽ】