[判例]労災遺族年金不支給訴訟:甲府地裁で不支給取り消し
じん肺で労災認定を受けた石材店経営の男性(死亡当時65歳)=甲府市=の妻(70)と長男(43)が、遺族補償年金と葬祭料の不支給処分の取り消しを求めた訴訟で、甲府地裁(太田武聖裁判長)は10日、遺族側の主張を認め、両処分の取り消しを国に命じました。
判決によると、男性は93年10月までの約38年間、石材加工に従事し、じん肺となり、同月から労災認定、休業補償給付金が支給され、01年6月に死亡しましたが、遺族補償年金と葬祭料の申請は甲府労働基準監督署に却下されました。遺族側は男性の死亡も業務に起因すると主張し、国側は、男性が死亡したのは肺炎が原因で、業務と因果関係は認められないと主張していました。
判決は、男性が死亡した主な原因はじん肺と認定しました。
公判後、妻は「よかった。昨日(夫の)墓参りに行って『明日判決なので助けてください』と言いました。また結果を報告します」と話しました。