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[判例]名ばかり管理職認定、労災給付に残業代加算命じる

 建築設備メーカー(東京)の「専任課長」と呼ばれるポスト時代に脳卒中で倒れ、過労で労災認定された大阪府の50代男性が「十分な裁量権が与えられない一方で残業代が出ない『名ばかり管理職』だった」として、支給済みの賃金だけをもとに労災給付額を決めた国の処分取り消しを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は3日、男性を「名ばかり管理職」と認め、残業代を加算しなかったのは違法と判断して処分を取り消しました。

 判決によりますと、男性は、2005年、近畿地方の工場で機械設備工事の現場責任者を務めていましたが、自宅でくも膜下出血を発症して寝たきりとなり、07年に地元の労働基準監督署から過労による労災と認定され、療養中、1日あたり約1万3千円の労災給付(休業補償など)を受給することが当時決まりました。

 判決は、発症当時、男性には技術部門の「専任課長」の肩書がありましたが、部下への人事権がなかった点や、発症2カ月前の月間労働時間が291時間に達していたことを指摘し、男性は労働基準法で残業代支給が免除される「管理監督者」にあたらず、残業代の請求権があると判断しました。

 労働問題に詳しい弁護士によりますと、「名ばかり管理職」をめぐり、残業代相当額を加算して労災給付金を算定するよう事実上命じた判決は全国初ということです。

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