[判例]過労死訴訟 名古屋高裁が障害を持つ男性に労災と認定
心臓に機能障害を持つ愛知県豊橋市の小池勝則さん(当時37歳)が死亡したのは、勤務先の家電量販店の過重労働が原因だとして、妻友子さん(40)が労災認定を求めた訴訟の控訴審判決が16日、名古屋高裁でありました。高田健一裁判長は身体障害者の労災認定について「障害者であることを前提に仕事をしていた場合、本人の状況が判断基準となるべきだ」と述べ、訴えを棄却した1審・名古屋地裁判決を取り消し、労災を認める判決を言い渡しました。
遺族側代理人の水野幹男弁護士は「平均的な労働者を基準に労働が過重だったかどうかを判断するのが一般的で、障害や身体能力を考慮して労災との因果関係を認めた判決は初めてではないか」と話しています。
1審判決は、厚生労働省が通知している「心疾患のリスクが増えるとされる時間外労働や休日労働の基準は月45時間」だとして、小池さんが月33時間の時間外労働をしていたことについて「心停止を発症させる原因になり得るほど過重だったとはいえない」と認定しました。これに対し、高裁判決は、身体障害者雇用促進法などで障害者の職務が過重とならない配慮が求められていることを示したうえで「業務による負荷が過重かどうかの判断は小池さん本人を基準にするべきだ」と指摘。
小池さんの業務を過重労働だったとして死亡との因果関係を認めました。
判決によると、心臓に障害を持つ小池さんは97年に身体障害者手帳(3級)の交付を受けました。00年11月に家電量販店「マツヤデンキ」に身体障害者枠で採用、店内での販売業務をしていましたが、同12月、不整脈で死亡しました。死亡直前の約10日間は残業が1時間半から2時間半に達していました。友子さんは01年11月に労災認定申請をしましたが、豊橋労働基準監督署は不支給としていました。
豊橋労基署は「判決内容を検討し、労働局とも協議して対応を決めたい」とコメントしました。