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[その他]男女差のある障害等級 2月1日に改正省令施行予定

 業務上の事故で、頭や顔、首といった「外貌(日常的に人目に付く部分、外見)」にやけどや傷跡などが残った場合、労災保険から「障害補償給付」が支給されますが、現在の施行規則によると、顔などに重い傷が残った場合、女性は7級、男性は12級になっています。

 この規定について、昨年6月、「男女の障害等級に5等級の差を設けていることは違憲」とする京都地裁判決が確定しました。これを受けて、厚生労働省は、「外ぼう障害に係る障害等級の見直しに関する専門検討会」を設置。障害等級の男女差の解消などを内容とする「労働基準法施行規則及び労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」を作成し、同年12月6日に労働政策審議会に諮問していましたが、答申を踏まえ、厚生労働省は、速やかに省令の改正に向けた作業を行い、平成23年2月1日に改正省令を施行する予定だと発表しました。

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