[労働法]「個別延長給付」2年間延長や雇用保険料率引き下げなどの方針を了承
厚生労働省の労働政策審議会は2012年1月20日、雇用保険の「個別延長給付」を2年間延長することなどを盛り込んだ法律案要綱を「おおむね妥当」、平成24年度の雇用保険料率を現行の1.2%から1.0%に引き下げることを盛り込んだ告示案要綱を「妥当」と認め、小宮山洋子厚生労働大臣に答申しました。
法律案要綱の概要は次のとおりです
1.給付日数の拡充措置の延長 (1)個別延長給付の延長解雇・倒産・雇止めなどによる離職者について、年齢や地域を踏まえ、特に就職が困難と認められる場合に給付日数を最大60日延長する暫定措置を、2年間(平成25年度末まで)延長する。(2)雇止めなどによる離職者に対する給付日数の拡充措置の延長雇止めなどにより離職した者の給付日数(90〜150日)を、解雇・倒産などによる離職者の給付日数(90〜330日)並みとする暫定措置を2年間(平成25年度末まで)延長する。
2.積立金の特例措置の延長失業等給付の積立金から雇用調整助成金の支出のために必要な額の借入れを可能とする暫定措置を、2年間(平成24年度および平成25年度)延長する。 告示案要綱の概要は次のとおりです失業等給付のために労使が負担する平成24年度の雇用保険料率を、平成23年度の「1.2%」から「1.0%」に引き下げる。