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[判例]みなし労働時間制、添乗員は適用外、残業代支払いを命令

 労働時間の算定が難しい場合に一定時間を定める「みなし労働時間制」を適用するのは不当だとして、阪急交通社の子会社「阪急トラベルサポート」の派遣添乗員6人が未払い賃金の支払いを求めた訴訟で、東京高裁は7日、みなし労働の適用を妥当とした1審判決を変更し、「適用するべきではない」とする判決を言い渡しました。

 適用の可否について「使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を把握することが困難な場合に限られる」との判断を提示しました。添乗員は会社側の指示書に基づき業務に就くうえ、飛行機の出発・到着時間も客観的に把握でき、労働時間の算定は可能としました。

 その上で、1審が未払いの残業代として1人当たり約84万〜271万円にとどめた支払額を、約106万〜356万円に増額しました。

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