[判例]退職拒否者への出向命令は「人事権の濫用」として無効 東京地裁
東京都中央区に本社を置く大手事務機器メーカーの、技術職だった40代と50代の男性社員2人が退職勧奨を拒否したことで、子会社に出向させられたのは不当として元の職場への復帰を求めていた裁判で、東京地方裁判所は12日、「社員が自主退職することを期待して行われた出向命令とみられ、人事権の濫用」として出向命令は無効だとする判決を言い渡しました。
2人はプリンタの開発などを手がけていましたが、2011年5月、業績悪化により人員削減を進めていた会社側から希望退職を勧められ、これを断ったところ、同年9月に子会社でそれまでのキャリアと全く関係のない物流業務に携わるように出向を命じられたことについて、自主退職を促すという不当な目的に基づく人事権の濫用だとして、元の職場への復帰などを求めていました。
これに対し会社側は、「出向は人員削減とは別に当初からの計画であり、雇用維持と調整のために必要だった」と主張していましたが、12日の判決で東京地方裁判所は、「出向先は立ち仕事や単純作業が中心で、これまで一貫してデスクワークに従事してきた原告のキャリアなどに配慮した異動とは言い難く、身体的、精神的にも負担が大きいと推察される」と指摘し、「出向命令は原告が自主退職に踏み切ることを期待して行われたものであるみられ、人事権の濫用だ」として出向命令は無効であるという判断を示しました。
判決を受けて会社側は即日控訴しました。