建設業を営むには、建設業の許可を受ける必要があります。(一部の軽微な建設工事を除く)
なお、建設業許可の有効期間は5年間で、それ以後も引き続き建設業を営もうとする場合は、 許可の更新を受けなければなりません。
☆☆国土交通大臣許可・都道府県知事許可☆☆
大臣許可 | 都道府県知事許可 |
2以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業しようとする場合 | 1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合 |
☆☆一般建設業許可と特定建設業許可☆☆
特定建設業許可 | 一般建設業許可 |
発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その工事の全部または一部を、 下請代金の額(その工事に下請契約が2以上あるときは、下請代金の総額)が3,000万円(その工事が建築一式工事の場合は4,500万円)(取引きにかかる消費税及び地方消費税の額を含む)以上となる 下請契約を締結して施工しようとする者が取得する場合 | 特定建設業の許可を受けようとする者以外の者が取得する許可 |
☆☆業種別許可☆☆
建設業の許可は下記の建設工事の種類ごとに、それぞれ対応する許可を受ける必要があり、各業種ごとに一般建設業又は特定建設業のいずれか一方の許可を受けることができる
1.土木一式工事 | 15.板金工事 |
2.建築一式工事 | 16.ガラス工事 |
3.大工工事 | 17.塗装工事 |
4.左官工事 | 18.防水工事 |
5.とび・土工・コンクリート工事 | 19.内装仕上工事 |
6.石工事 | 20.機械器具設置工事 |
7.屋根工事 | 21.熱絶縁工事 |
8.電気工事 | 22.電気通信工事 |
9.管工事 | 23.造園工事 |
10.タイル・れんが・ブロック工事 | 24.さく井工事 |
11.鋼構造物工事 | 25.建具工事 |
12.鉄筋工事 | 26.水道施設工事 |
13.ほ装工事 | 27.消防施設工事 |
14.しゅんせつ工事 | 28.清掃施設工事 |
☆☆許可を受ける為の要件☆☆
- (1)経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること
- (2)専任の技術者を有していること
- (3)請負契約に関して誠実性を有していること
- (4)請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
☆☆許可を受けたあと☆☆
☆☆各種変更☆☆