『使用者の安全配慮義務責任とその対策』 - 沖縄で雇用・労務のことなら上原労務管理事務所

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『使用者の安全配慮義務責任とその対策』

いつ:
2015/07/30 @ 1:30 PM – 3:00 PM
2015-07-30T13:30:00+09:00
2015-07-30T15:00:00+09:00
どこで:
沖縄産業支援センター
日本
〒901-0152 沖縄県那覇市小禄(字)1831−1
料金:
無料(会員及び会員スタッフ)
連絡先:
上原労務管理事務所
098-861-2861

労働安全衛生法は、「快適な職場環境の形成の促進」を目的としており、会社に対して労働災害防止措置を義務づけ、労働災害発生の有無を問わず、これを怠ると刑事責任が科せられます。

また、平成20年に施行された労働契約法では、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と、使用者の労働者に対する安全配慮義務(健康配慮義務)を明文化しており、危険作業や有害物質への対策はもちろんですが、メンタルヘルス対策も使用者の安全配慮義務に当然含まれると解釈されています。

なお、会社が安全配慮義務を怠った場合には、民法709条(不法行為責任)、民法第715条(使用者責任)、民法第415条(債務不履行)等を根拠に、使用者に対して多額の損害賠償を命じることとなります。

 

使用者は多数の裁判例に現れた責任内容を肝に銘じ、日頃から「危険を予見して、その危険を回避する措置」、つまり予防措置を講じて、労働者の生命、身体を守るための安全配慮に取り組む必要があり、労働者の安全に配慮した取組みを進めることは、労働者がその能力を十分に発揮するための士気を高めて企業の活力を向上させ、また、企業の信用・評価の向上につながります。

 

そこで、今回は使用者もしくは事務担当者が押さえておかなければいけない『使用者の安全配慮義務責任とその対策』について考えます。

厚生労働省では現在、7月1日から一週間、「全国安全週間」を実施しております。会社は労働災害を防止し、事業を円滑に進め、さらに発展させていくためには、いかに労使トラブルを未然に防止するかがカギとなります。是非ご参加ください。

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