『ストレスチェック制度の実務』 - 沖縄で雇用・労務のことなら上原労務管理事務所

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セミナー

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『ストレスチェック制度の実務』

いつ:
2015/11/17 @ 2:00 PM – 4:00 PM
2015-11-17T14:00:00+09:00
2015-11-17T16:00:00+09:00
どこで:
浦添市産業振興センター 結の町 (3階 中研修室)
日本
〒901-2122 沖縄県浦添市勢理客4丁目13−1
料金:
無料(会員および会員スタッフ)
連絡先:
上原労務管理事務所
098-861-2861

 

平成27年12月1日に『ストレスチェック制度』が施行されます。

 

平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設され、これにより、労働者が50人以上いる事業所では、平成27年12月から、毎年1回、この検査を全ての労働者に対して実施することが義務付けられました(※50人未満は当分の間は努力義務)。

 

今回新たに導入されるストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげることで、ストレスの要因そのものも低減させるものであり、さらにその中で、メンタルヘルス不調のリスクの高い者を早期に発見し、医師による面接指導につなげることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する取組です。

 

そこで、今回は使用者もしくは事務担当者が押さえておかなければいけない『ストレスチェック制度の実務』について解説致します。

会社は、事業を円滑に進め、さらに発展させていくためには、いかに労使トラブルを未然に防止するかがカギとなります。是非ご参加ください。

 

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