『退職・雇止めの基本と実務』
日本、〒901-2103 沖縄県浦添市仲間1丁目9−3
退職と解雇は、ともに労働契約の終了を意味しますが、解雇は、使用者からの労働契約の一方的終了であるのに対し、退職は解雇以外の労働契約の終了を意味します。なお、労基法89条3号は、就業規則の絶対的必要記載事項として、退職と解雇を挙げています。
退職の種類については、いろいろな分け方がありますが、以下の分類が一般的であり、今回のセミナーでは、それぞれの退職の留意点、他、自己都合退職と会社都合退職の違いや自己破産と退職、労働者転職の自由と労働者引き抜き行為の限界などについても併せてご説明いたします。
(1) 合意退職(任意退職、依願退職、勧奨退職とも呼ばれる)
(2) 辞職
(3) 契約期間満了による退職
(4) 休職期間満了による退職
(5) 行方不明による退職
(6) 定年退職
(7) 当事者の死亡・消滅による退職
有期労働契約社員の雇止めについても解説いたします。
雇止めとは、更新してきた有期労働契約の次期更新について、合理的期待の認められる契約あるいは実質的に無期と同視される契約について、更新しない旨の意思表示をして期間満了により労働契約を終了させる行為をいいます。
この雇止めについては、厚生労働省から「有期労働契約の締結、更新及び雇止に関する基準」が示されており、判例からは、雇止めには「客観的で合理的な理由」と「社会通念上相当であること」を必要とする解雇権濫用法理が類推適用されるとしています。
また、労働契約法17条1項では「使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむをえない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。」と定めております。
そこで、今回、『退職・雇止めの基本と実務』と題しまして、退職・雇止めにおけるトラブルの未然回避のための法的留意点や労務管理上参考となる裁判例の主なものを取りまとめ致しました。
経営幹部の方々は、是非ご参加ください。