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労働保険手続

事務手続(労働保険事務組合)

労働保険事務組合

事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
労働保険事務組合として認可を受けている団体には、事業協同組合、商工会議所、商工会、その他の事業主団体などがあります。

委託できる事業主は

常時使用する労働者が

金融、保険、不動産、小売業では 50人以下
卸売、サービス業では 100人以下
その他の事業では 300人以下

の事業主

委託できる事務の範囲は

労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。

概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
2 保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
3 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
4 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
5 その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

事務処理委託のメリット

労働保険料等の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
2 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。
3 労働保険料の額にかかわらず、3回に分割して納付できます。(事務組合に委託していない場合は、一定額を超えないと分割納付ができません。)