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『過重労働による健康障害防止に向けた課題』
2:00 PM
『過重労働による健康障害防止に向けた課題』
@ 浦添市てだこホール (多目的室2)
10月 24 @ 2:00 PM – 4:00 PM
「過労死等」について、過労死等防止対策推進法2条では 「業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害」 と規定しており、これを参考にすれば 「脳血管疾患若しくは心臓疾患、精神障害、あるいはこれらによる死亡を生じさせる働き方」 と定義できます。 厚生労働省は、平成28年4月1日付けの通達で「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」を打ち出しており、その通達の冒頭で過重労働防止の必要性について、「長時間にわたる過重な労働は、疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられ、さらには、脳・心臓疾患の発症との関連性が強いという医学的知見が得られている。働くことにより労働者が健康を損なうようなことはあってはならないものであり、この医学的知見を踏まえると、労働者が疲労を回復することができないような長時間にわたる過重労働を排除していくとともに、労働者に疲労の蓄積を生じさせないようにするため、労働者の健康管理に係る措置を適切に実施することが重要である。」 と表明しました。 そこで、今回のセミナーでは、『過重労働による健康障害防止に向けた課題』と題しまして、過重労働関係の統計資料のポイントを押さえながら、国の長時間労働の削減に向けた取り組み経緯、過重労働に起因する健康障害と法的責任、また、過重労働による健康障害防止に向けた労基法等の改正内容について詳しく解説致します。 経営幹部の方々は、是非ご参加ください。
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