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『長時間労働の是正に向けた働き方改革法【第2部】』 2:00 PM
『長時間労働の是正に向けた働き方改革法【第2部】』 @ 浦添市てだこホール (多目的室2)
2月 19 @ 2:00 PM – 4:00 PM
長時間労働の是正に向け、『働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律』により一括して改正された労働基準法(新労基法)とその施行規則、労働安全衛生法(新安衛法)とその施行規則、労働時間等設定改善法(新時短法)とその施行規則が国会で成立し、平成30年7月6日に公布されました。  なかでも、新労基法では、2019年4月から全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対し、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。  そこで、本セミナーは、1月22日に行われる人事・労務管理セミナー『長時間労働の是正に向けた働き方改革法【第1部】』の続編としまして、新労基法等による年次有給休暇の改正と、高度プロフェッショナル制度の新設、新安衛法による改正された産業医・産業保健機能の強化、新時短法によるインターバル制度の創設等について解説致します。  特に、年次有給休暇の改正では、法令および実務対応についても詳しく解説する予定としております。  経営幹部の方々は、是非ご参加ください。
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