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『ワーク・ライフ・バランスと労務管理上の課題』
@ 浦添市てだこホール (多目的室2)
『ワーク・ライフ・バランスと労務管理上の課題』
@ 浦添市てだこホール (多目的室2)
5月 26 @ 3:00 PM – 4:00 PM
ワーク・ライフ・バランス憲章では、仕事と生活の調和が実現した社会とは「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」としており、具体的には(1)就労による経済的自立が可能な社会、(2)健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会、(3)多様な働き方・生き方が選択できる社会とされております。 労働力人口が減少する中、個々の企業・組織にとって、優秀な人材の確保が切実な課題となっており、そのために個人の様々な事情に即した就業環境(介護・子育てのしやすい環境、勤務地・職務・勤務時間限定の働き方、テレワーク等の雇用環境)を提供することが不可欠となっております。さらに、今後、多様な人材の意欲と能力が発揮できなければ、社会全体の活力を維持することが困難となることが予測されます。 このように、時代の大きな潮流の中で、これまでの働き方を改革しないままでは、個人、企業・組織、ひいては社会全体の持続可能性がおぼつかなくなるため、こうした状況を克服するため、早急に、ワーク・ライフ・バランス推進に取組む必要があります。 このような背景のもと、国は労働契約法に「仕事と生活の調和」を明文化し、また、過労死防止対策推進法を制定、労働安全衛生法を改正してストレスチェック制度を施行して、長時間労働による心の健康被害の防止を図りました。 さらに、女性活躍推進法を制定・公布して、女性が活躍できる体制を整備し、また、次世代法を改正して、職がないか低賃金のため、非婚化・晩婚化が進んでいる若年労働者の経済的自立に向け、働きやすい就業環境整備に取り組んで、少子化緩和をめざしております。 そして最近では、育児介護休業法を改正することにより、仕事と家庭が両立できる女性が働きやすい職場環境を整え、男女雇用機会均等法の改正では、妊娠・出産による不利益取扱いの禁止と、使用者に対するマタニティハラスメントの防止措置を義務付け、女性の就業環境を整えました。 これらの法整備の動きは、「ワーク・ライフ・バランス」推進に向けた政策立法です。 そこで、今回のセミナーでは、『ワーク・ライフ・バランスと労務管理上の課題』と題しまして、ワーク・ライフ・バランスの法的根拠、実現のための法令による規制と主要項目、関係規定、関係判例、長時間労働抑制に向けた労基法の改正動向等について解説致します。 経営幹部の方々は、是非ご参加ください。
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