[労働法]過労死の企業名公表を
社員が過労死などで労災認定を受けた企業名を大阪労働局が開示しないのは不当として、過労死や過労自殺の遺族らでつくる「全国過労死を考える家族の会」代表の女性(60)と過労死弁護団全国連絡会議は18日、長妻昭厚生労働相に、精神障害になったり自殺した場合の労災認定基準の見直しや、過労死・過労自殺を出した企業名の公表を求めました。
弁護団によると、社員が過労死した企業名の開示を求める訴訟は全国初。
訴えた代表の女性の飲食店勤務だった夫は1996年に過労自殺しました。訴状によると、女性はことし3月、実態調査のため過労が原因の疾患に対して労災支給を決定した分について、被災者が所属していた企業名を公表するよう大阪労働局に情報公開請求しました。しかし労働局は4月に「個人情報に該当する」などとして不開示としました。女性は決定を不服として国に審査請求中。
代表側は「企業名は個人情報に該当せず、個人が識別される可能性はない。アスベスト企業は公表するのに、過労死・過労自殺を発生させた企業はなぜ公表しないのか。過労死の再発防止のために、企業名を開示することで社会的な監視下に置くべきだ」と主張しています。