[年金・医療]2010年度から国保保険料の年間上限を63万円に引き上げ (厚労省)
厚生労働省は4日、市町村ごとに運営する国民健康保険(国保)の保険料の年間上限額を来年度から4万円引き上げて、63万円とする方針を社会保障審議会に示しました。高所得層の負担を高め、これを財源に中所得層の保険料負担を軽くする狙いであり、政令の改正を進める方針です。
国保には自営業者や失業者らが加入しており、保険料の算定方法は市町村ごとに異なりますが、高所得層の負担が際限なく増えるのを防ぐため、国が上限額を一律に定めています。内訳は、医療給付費分保険料の賦課限度額が47万円、後期高齢者支援金分保険料の賦課限度額が12万円で、現在の上限額は年間59万円ですが、これを2010年度から63万円に引き上げます。引き上げ幅は1993年度と並び最大です。更に40歳以上65歳未満の人は介護納付金分保険料分の負担もあり、現在賦課限度額は10万円です。
国保の財政は景気低迷による保険料収入の減少や医療費の増大で悪化しています。2008年度は一般会計から約2585億円が赤字の穴埋めに使われており、厚労省は改善措置を検討していました。保険料の上限を引き上げて国保の収支を改善し、中所得層の保険料を下げるように市町村を指導する方針です。なお、低所得層にはすでに税投入で保険料を軽減する仕組みがあります。