[年金・医療]生命保険料控除、上限10万円から12万円に拡充へ
鳩山政権は所得税(国税)と住民税(地方税)の生命保険料控除を拡充します。5日に国会に提出した税制改正関連法案に、見直しを盛り込みました。所得税で、控除額の上限を現行の10万円から12万円に引き上げる方針で、2012年1月以降に契約した保険に適用されます。「公的な社会保障の補完になる」として、介護・医療分野の保険を優遇し、普及を後押しするねらいです。
生保料控除は、加入者が支払った保険料の一定額を課税所得から差し引ける仕組み。現行は遺族・介護・医療保障の保険を対象にした「一般生命保険料控除」(控除額の上限は所得税5万円、住民税3.5万円)と、老後保障の保険が対象の「個人年金保険料控除」(同)の2本立てです。
12年以降の保険契約からは、現在の2本立てから3本立てになります。具体的には、介護・医療保障が対象の控除を独立させて「介護医療保険料控除」とし、「一般」「個人年金」と変更になります。それぞれの控除額の上限は所得税4万円、住民税2.8万円です。また、3控除を合計した控除額の上限は所得税で12万円とし、現行2控除の10万円から増額。住民税では現行の7万円のまま据え置くとのことです。なお、11年以前の契約分には、現行の2控除を引き続き適用されます。
法改正が実現すれば、国税分で年約360億円、地方税分で年約300億円の減税になる見通しです。