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[判例]人材センター派遣会員の労災認定

 兵庫県加西市の金属加工会社で働く男性(66)が、シルバー人材センターに登録し、勤務中にけがをしたのは労災にあたるとして、国に療養補償などの給付を求めていた訴訟の判決が今月17日神戸地裁でありました。

 裁判長は「就業先との使用従属関係のもとに労務の対価として報酬を受け取っており、雇用契約がなくても実質的に労働者にあたる」として、不支給決定を取り消して支給を命じました。

 原告側の代理人弁護士らによりますと、シルバー人材センターの会員と就業先との雇用関係が裁判で認められるケースは異例だということです。

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