[労働経済]今年8月からの雇用保険の基本手当の日額、高年齢雇用継続給付の支給限度額などを公表
厚生労働省より、本年8月1日(火)から変更される雇用保険の基本手当の日額、高年齢雇用継続給付の支給限度額などが公表されました。
基本手当の日額については、基本手当の算定基礎となる「賃金日額」の上限額と下限額の引上げなどを内容とする「雇用保険法等の一部を改正する法律」の一部が8月1日に施行されること、および、毎年行われる自動変更により、平成28年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額)が平成27年度と比べて約0.41%上昇したことに伴う変更です。変更前と比較して、上限額は340円~430円、下限額(年齢にかかわらず一律)は144円の引き上げです。
この影響で、高年齢雇用継続給付の下限額、育児休業給付金の上限額、介護休業給付金の上限額も変更されることになります。
高年齢雇用継続給付の支給限度額については、毎年行われる自動変更に伴う変更です(変更前339,560円 → 変更後357,864円)。
その他、基本手当の収入控除額、就業促進手当の上限額も変更されることになります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ/雇用保険の基本手当日額が変更になります~平成29年8月1日から~>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000168716.pdf
<高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の受給者の皆さまへ/平成29年8月1日から支給限度額等が変更になります。皆さまへの給付額が変わる場合があります。>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000168717.pdf