特別加入の手続きについて
新たに特別加入するためには1 | 雇用する労働者について保険関係が成立していること |
2 | 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること(中小事業主) |
給付基礎日額及び保険料について
- ◆給付基礎日額について
- 給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する基礎となるものです。特別加入を行う方の所得水準に見合った適正な額を申請していただき、都道府県労働局長が承認した額が給付基礎日額となります。
- ◆保険料について
- 特別加入者の保険料については、保険料算定基礎額にそれぞれの事業に定められた保険料率を乗じたものとなります。
なお、年度途中において、新たに特別加入者となった場合や特別加入者でなくなった場合には、当該年度内の特別加入月数(1ヶ月未満の端数があるときは、これを1ヶ月とします。)に応じた保険料算定基礎額により保険料を算出することとなります。 - ◆給付基礎日額一覧表
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25,000円 20,000円 18,000円 16,000円 14,000円 24,000円 12,000円 10,000円 9,000円 8,000円 22,000円 7,000円 6,000円 5,000円 4,000円(3,500円)